2021-04-15 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
経歴詐称、その今の協会としてのポジション、詐称ですよね。理事ですよ。一般社員と理事の方は違いますよね、やっぱりね。 ということは、この協会が詐称したんですか。
経歴詐称、その今の協会としてのポジション、詐称ですよね。理事ですよ。一般社員と理事の方は違いますよね、やっぱりね。 ということは、この協会が詐称したんですか。
○国務大臣(稲田朋美君) 今のその経歴詐称ということについてでございますけれども、弁護士法人光明会設立当初は、代表社員を置かない、社員二名で、それぞれが、それぞれが代表権を持つという意味において、それは経歴詐称ではないということであります。しかしながら、代表社員を稲田龍示と決めておりますことから、訂正を、正確な記述とするため訂正を申し入れているということでございます。
しかし、それを受け取った日銀が旧来どおりの表現で日銀のホームページに載せたということで今回の問題が生じたということでありますので、これはやはり審議委員の適格性を問われるような悪質な経歴詐称ということまでは言えないというふうに考えているところでございます。
しかし、経歴詐称、今回の場合は誤記でございましたが、悪質な経歴詐称がもし見逃されることがあるとすれば、これは国会同意人事の信頼を大きく揺るがせることになる重大な問題でございます。 そこで、今後、経歴書の正確性を担保する方策としてどのようなものを考えているか、お伺いしたいと存じます。
○参考人(黒田東彦君) 日本銀行が公表している櫻井審議委員の履歴につきましては、経歴詐称に当たるものがあったとは考えておりませんが、いずれにせよ、今回様々な御指摘をいただいたことを真摯に受け止め、どのような表記が適切であるか検討してまいりたいというふうに考えております。
二十年以上たって、世の中の情勢がまだそのままで、そして経歴詐称ではないというふうに断言をできるというのは、私は正直、甚だ違和感を覚えます。 実は、櫻井審議委員が、その人事が国会同意人事で国会に提案されたときに、履歴書が提案されますね、議運委員会に。そのときの履歴書と、今ホームページに掲載されている経歴の間に何かちょこちょこと違う部分があるんですね。
したがいまして、櫻井委員の表記につきまして経歴詐称に当たるものではないと考えておりますけれども、その上で、このような表記のあり方が今のままでよいかどうかは、先ほどの文部科学省からの御答弁なども踏まえまして、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
○宮崎(岳)委員 博士号を取っていなければ、それは経歴詐称にはならないんでしょうか。いわゆるショーンK、ショーン・マクアードル川上氏の経歴詐称の問題もありましたけれども、似ているんじゃないでしょうか。過去には、大学中退を大学卒業というふうに書いたということで議員辞職に追い込まれた政治家もおります。違いますか。
学歴詐称や経歴詐称、それによって辞職にまで至った議員も過去にはいるわけですけれども、言ってしまえば、これも写真詐称のようなものじゃないかなというふうに思っております。民間でも販売している商品の写真が違ったら詐欺罪で訴えられることもあるわけですけれども、有権者は、チラシの写真の印象とか投票に行く途中に見たポスターの印象で投票先を決める人が多いということも、いろいろ研究結果もあるわけです。
○大畠委員 今のお話を伺いますと、どうもこれは事実とは異なることが列記されておりまして、発行責任者が沢山保太郎さんという今回当選された方でありますが、私たち、選挙で選ばれたときに、経歴詐称なんというのは無効になっちゃうんですね。
これは経歴詐称ではありませんが、択一は四回受かっております。いろいろ環境もありましてこうなったんですが、このことについて質問したいと思います。 まず、裁判官というのは、裁判を受ける権利というのが憲法にありますね、これはだれに聞こうかな、やはり最高裁ですか、ですから、当然公正な手続で選ばれた人でないといかぬですよね。
そうすると、いや、刑務所にいますというんじゃ、なかなかそれはオーケーと言わないだろうから、そこは若干あるいは経歴詐称風のことを言うかもしれない。で、うまく決まった。採用担当者がこの人間はと見込んで採用することになった。となるとどうするかというと、刑務所の職員が今度一緒に、その受刑者と一緒にその雇用主のところに行くんだそうです。
しかし、経歴詐称は明白であり、選挙民から告訴されれば福岡地検は捜査に入り、事実関係を調べたあと、おそらく起訴されて司法判断がなされるであろう。その際には、故意か勘違いかが争点になるであろうが、起訴された時点で辞職は避けられまい。なんといっても、経歴が違うことは本人も大学側も認めているのであるから、間違いなく公職選挙法違反。である以上は、早くやめたほうが賢明では。
○福田国務大臣 経歴詐称であったのかどうか、これは私から申し上げる立場にありません。きちんとした手続でもってこれが明らかにされることだろうというふうに思います。 そのことと歳費返上、これはどういう関係にあるのか、こういうことなんではなかろうかと思います。そういう問題を糊塗することであるなら、もう論をまたないことであります。
○鴨下副大臣 今の議論の中で私なりに解釈するのは、例えば、これは経歴詐称を理由とする懲戒解雇の是非をめぐる助言指導の事例というのがありまして、これは事案の概要としましては、コンピューターソフトの開発を行う会社の営業職として三カ月勤務していましたが、内臓疾患で障害者認定を受けていることと、履歴書の職歴に記載漏れが発覚して、経歴詐称というようなことで懲戒解雇された、こういうような事案であります。
これは先ほど菱山参考人の方からも若干触れられましたが、私はこの点について、経歴詐称は当選無効でございますから、こういうようなことを言った人はやはり当選無効か除名にするというようなことを真剣に考えなければ、いつまでたっても国民の信頼は得られないと私は思います。 これについて、この間も私は質問しました。各紙の方は、明確な回答が全然なされなかったと非常に困っておられました。
それともう一つ、私はさっき経歴詐称のことを言いましたけれども、中退を卒業と言っただけで当選無効になる、こういうこととの比較においてどういうふうに思われるのか、加藤参考人にお願いいたしたいのですけれども。
○泉信也君 次に、労働大臣の経歴詐称の問題についてお尋ねをさせていただきたいと思います。 まず、文部大臣、この青木大臣の経歴書に書かれております東海科学専門学校というのは、私の調べですと旧専門学校令による専門学校であって、それは二十五年の四月に東海大学へ吸収されたというふうに伺っておりますが、間違いございませんでしょうか。
総理、ある識者は、社会党の自衛隊、日米安保条約、君が代問題などの見解をこれだけ変えるのは経歴詐称よりもひどい、公約違反ではないか、支持者が認知しているか、早く総選挙で問うがいいと述べております。
今度の問題は、皆様お聞きでしょうが、箔づけ人事ということで大変問題になってきたんですが、大内さんが一番担当なんですが、箔づけ人事と経歴詐称とどちらが悪いかという問題です。これはもう一番常識的なのは石田長官だと思います。もちろん、どちらも悪いと答えるだろうと思うんです。そうですね、どちらもよくないことだと。
次にもう一つ、参議院の新間正次君の経歴詐称の事件。このことについては、経歴詐称は当然当選無効だと思うのですが、何の調査をまだ続けているのかわかりません。そろそろきちんとした結論を出していいのではないだろうかと思うのですが、これは自治大臣ですよね。自治大臣、きちんと答弁してください。恥ずかしいじゃないですか、いつまでも。
そうしますというと、経歴詐称のままで、それでその罰が何も加えられないままであるという現状ですよね。私は、この二百三十五条が適用されますというと、当然に二百五十一条の適用になって、当選人の選挙犯罪による当選無効になるものだ、こう思っておるのですけれども、その考え方やその見方は妥当でございましょうか。
○関分科員 経歴詐称ということで、この二百三十五条第一項に当てはまることで、これまで選挙取り消し、当選無効、こういうような件数が一件でもあったでございましょうか。例があったらひとつ御報告を願えませんか。
○関分科員 経歴詐称の内容についてお知らせしてくれませんか。
これは日立側の言い分によりますと、本名を名のらなかった、新井鐘司というのが日本名でございましたが、本名を名のらなかった、本籍地に出生地を記載した、こういう理由で経歴詐称である、あるいは朴君という青年はうそつき人間であるということで採用を取り消したのであります。横浜地方裁判所に提訴をいたしまして、約四年の後に勝訴判決を受けて、その後日立も非を認めて朴君を採用いたしました。